5.所謂「カスハラ」 弊社も顧問先が多いので時折、カストマーハラスメントに遭遇します。そ のため、予め弊社の過失範囲を設定して、それをご了承頂ける方のみの依 頼を受けることとします。 即ち、弊社は誠意を以てお客様に対応しますが、「過失」の係争については、裁判所 の判例「大判明44.11.1民録一七・六一七」の範囲のみ弊社の「過失」を認めます。こ れば契約の場合の約束となります。悪しからずご了承下さるようお願い申し上げる次第 です。