▶経理の死角
弊社は全国展開で無料で「スキャナー操作等で経理の死角を防ぐ務回り」の働き口を紹介しています。
▶趣旨
経理処理が面倒というオーナー社長は会社でも個人事業でも数多くいらっしゃいます。
1.小規模企業の経理環境
#小会社の経理は社長が自分でやりなさいの時代す。
#経理作業は現場では全自動のクラウド会計ソフトで例えばスキャナーのボタンを押すだけの作業で経理帳簿が出来上がります。
2.経理処理の責任
経理係員が法的な責任を負うのそもそも限定的です。故意の犯罪については個人事業では番頭さんや会社では役員登記をした地位の高い人たちが責任を問われることはありませすが、雇用者や経理受託者に悪意がなければ法的な問題になることはまずあり得ません。
#経理責任は誰が作業を行うかは別にして経理帳簿作成する人(主体)は第1ぎ的には事業主(会社社長又は個人事業主)が負います。但し契約によっては顧問税理士がその全部又は一部の責任を負う場合があります。
3.経理現場の素人作業に経理席には及ばない
#素人を雇用して又は素人に外注等して作成した経理帳簿の責任は素人に擦り付けることは法律的に不可能です。また小オーナーでも経理が不得意なら顧問税理士を置けば税理士は必ず経理検査をします。何故なら経理検査をしないと適正な決算申告ができないし、帳簿検査を怠れば裁判所の判示でも税理士責任が問われます。つまり企業会計の経理検査は税理士の善管注意義務に入り経理現場の素人作業人が責任を負うのはハナから無理なので責任を追うことにはなりません。
4.経理外注の受託環境
#経理環境は小規模なオーナー社長にとって例えばクラウド会計ソフトの会計フリーの顧問税理士の税DOGAMIを使えば税理士事務所は経理検査をします。それが決算申告料込々のサービス体系になっていれば客様の経理周りニーズとしてお客様はその税理士サービスを受入易いでしょう。
▶経理の隙間(すきま)
人の心に隙間スキマがあり経理にも死角たる隙間スキマがある。
それは
➀スキャナー処理に時間は必要
#自動経理又は自動仕訳の機能付きクラウド会計ソフトはスキャナー操作だけで機能的には経理帳簿が作成できるがその問題点の一つは従前の5分の1で済むと弊社顧問先Aは報告してくれてはいるが全面的に時間が不要になったという訳ではない。10時間掛かっていた経理仕訳の処理時間が2時間で済むようになったというだけである。
それならいっそ、経理を所謂「丸投げ」したいというニーズは昔からある。受託側としてスキャナーで短時間処理が出来ればいわゆる「記帳代行サービス」が業として成り立つ可能性ができきた。
更に#在宅ワーク又は土日サイドジョッブ希望の方にも生産性という意味で例えばスキャナー経理出2時間の作業で10時間分の賃金を得ることが出来ればその素人経理の作業受託の旨味はありその在宅ワーカーの旨味を横取りしないで税理士事務所とWinWinの関係が作れる途がある。
それは税理士事務所が税のDOGAMIのように、その旨味を横取りせずに事業が成り立つ乃至はその在宅ワーカーとの協力コラボレーションにより一層の顧客増が見込めれば良い訳である。これは弊社にとっては願ったり叶ったりのビジネスモデルと云える。この在宅ワーカー希望の方はぜひ、取敢えず弊社に登録させてほしい。無料電話は0120-03-6066窓口は山本努です。
▶雇用の在宅勤務の場合
1.仕事の内容
弊社の顧客の「記帳代行」に関して次のお世話をする
⑴経理証憑(領収書等)の収集及び管理
⑵スキャナーによる経理証憑の記帳処理(全くの素人でよい)
⑶銀行通帳もスキャナーで自動読取する。顧問先にはインターネットバンキングの有無を問わない。
2.待遇
⑴ 歩合制
小規模企業の決算申告一式作業について、原則1万円とする。
⑵ 社保完備
⑶ 交通費は支給しない
⑷ お客様お世話料
弊社の顧問先への課金は決算申告料であるが、
顧問先によっては「訪問して経理処理をしてほしい」という要請がある。
この場合の課金及び集金は、弊社が行うが、その代金は在宅勤務の雇用者に原則としては、全額収入する制度を採る。
▶在宅ワーク(委託)
在宅勤務と異なり、在宅ワークを希望する者は、
⑴ 上記2⑷項と同様の扱いをする。
⑵ 在宅ワーク者が、自己の能力により、お客様を管理する場合は、
弊社はそれを認める。
⑶ 上記⑵の場合でも、税務申告及び税務相談は弊社が行い、
その課金は、公開契約のとおりである。
参照▷ http://aaccx.net/
問合せ先は
フリーダイヤル0120-03-6066
案内役は山本努です。
受付時間は、平日9:00~17:00
▶弊社の請負内容の紹介
丸投げ経理サービスのご案内(記帳委託)
弊社(税理士管理下)の経理記帳代行サービスについては、予めの出張打診による請負を可能にしています。但し要員不足によるタイミングの対応待ちが発生する場合はご容赦下さい。
請負いの要旨は次のとおりです。
❶出張全国対応が可能です
❷その都度の出張料課金(1回当たり@8,000円)と交通宿泊費は実費精算
❸キャッシュレスで前払(概算請求で3カ月毎に清算します)
消費税表示はこのホームページでは全て外税(別途課金方式)とします。
1.出張課金
(1)記帳委託契約(記帳代行契約)の場合は,1回当たり@5,000円
(2)上記(1)以外の場合は(必要時に委託の場合),1回当り8,000円。
2.作業課金
作業時間により課金(従量課金)で、10分毎に@1,000円。
標準的な作業時間は30分を想定していますが、それだと3,000円になります。
時間短縮のため経理証憑(領収書・通帳・クレカ利用明細書・契約書等)は事前に揃えて戴くとすぐに作業に取り掛かれますが、準備の資料収集に時間をとれれるとその分も請求になります。一部の経理仕訳を御社でやっていて残りの部分を仕訳処理で請け負うことも可能です。作業開始時刻は、弊社担当者が御社又はお宅へ伺った時から課金対象です。
(1)スキャナー持参により従前の約5倍速で経理仕訳処理が終わります(5時間が1時間になると云う意味です)。
(2)通帳の仕訳転記は、スキャナーにより行います。
(3)クレジットカードの利用明細は、スキャナーにより行います。
3.請負契約の特記事項
(1)試算表作成に係る責任の所在
本件経理記帳サービスは、所謂「自動経理機能付きの会計フリーfreee利用による記帳代行サービス」として行います(ご了承下さい)。ただ、作業として注意はしますがその信頼性は100%ではありません。必要な方は特に問題の箇所を明示的に指定して経理検査をご要請下さい。原則無料で仕訳検査します。蛇足ですが、通常は余り過敏な心配は必要がないと思います。
(2)係争の場合の所管裁判所
通常の決算書の信頼については、通常の異常値検査等による税理士の決算検査(通常無料)にて行いますので予めご了承下さい。法理としては決算書の作成責任は納税者にあるとされ記帳責任は納税者本人にあるもとと規定されていますが、異議ある場合の訴訟が可能です。但しその場合の所管裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所と特約します。
(3)特定商取引法の摘要がある場合
所謂「インターネットを利用して行う対面ではないサービス契約」に基づいて大なう記帳代行サービスについては、特定商取引法を適用し、本ウェブにもお断りのメニューを設けていますので閲覧をお願いします。